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非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について

非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について、厚生労働省のホームページで公開されている。

救命の現場に居合わせた一般市民(報告書第3の3の(4)「講習対象者の活動領 域等に応じた講習内容の創意工夫」にいう「業務の内容や活動領域の性格から一定の 頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定されている者」に該当しな い者をいうものとする。以下同じ。)がAEDを用いることには、一般的に反復継続 性が認められず、同条違反にはならないものと考えられること。

などが記載されている

こちらから

役立ちサイト   2016/08/05
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