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投稿者: EmergencyFA

  • 医師法17条の解釈について(アドレナリン自己注射薬の使用)

    文部科学省

    「救命の現場に居合わせた教職員が自己注射薬(「エピペン(登録商標)」)を自ら注射ができない本人に代わって注射する場合が想定されるが、当該行為は緊急やむを得ない措置として行われるものであり、公益財団法人日本学校保健会発行、文部科学省監修の「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」(平成20年3月31日)において示している内容に即して教職員が注射を行うものであれば、医師法違反とはならないと解してよろしいか?」

    という問いに対して

    厚生労働省

    「貴見のとおり。」

    というものが、文部科学省のホームページに載っています。

    こちらから

  • 学校におけるアレルギー対応 文部科学省

    学校におけるアレルギー対応 文部科学省

    文部科学省が公開している学校におけるアレルギー対応のビデオです。

  • アレルギー関連 文部科学省

    アレルギー関連 文部科学省

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    文部科学省が公開しているアレルギー関連の資料一覧です。

    学校におけるアレルギー疾患対応資料映像資料(※YouTubeのページへリンク)
    学校におけるアレルギー疾患対応の基本的な考え方 
    学校におけるアレルギー疾患対応の基本的な考え方(※YouTubeのページへリンク)
    食物アレルギーに関する基礎知識 
    食物アレルギーに関する基礎知識(※YouTubeのページへリンク)
    学校生活上の留意点(食物アレルギー・アナフィラキシー)
    学校生活上の留意点(食物アレルギー・アナフィラキシー)(※YouTubeのページへリンク)
    緊急時の対応
    緊急時の対応(※YouTubeのページへリンク)

    が記載されています。

    こちらから